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立退請求・賃料増額交渉

立退請求・賃料増額交渉

美容室、理容室、ヘアサロン、ネイルサロン、アイラッシュサロンなど、理美容業において、店舗物件に関する問題は経営に直結する重大な問題です。

特に近年、理美容業界で増えているのが、

  • 貸主からの立退請求
  • 賃料増額請求
  • 契約更新時の条件変更交渉

といった店舗賃貸借に関するトラブルです。

理美容業は、単に場所を借りて営業するビジネスではありません。

店舗の立地、視認性、導線、地域での認知度、内装、設備など、その店舗自体が売上を生み出す重要な経営資産です。

だからこそ、立退請求や賃料増額は、単なる不動産問題ではなく、事業継続そのものに大きな影響を与える経営課題といえます。

私自身、理美容業界に長年携わる中で、実際に店舗の立退きを経験したことがあります。

当時は法律の知識が十分になく、貸主(テナントオーナー)から立退きを求められた際、相手に言われるがまま、十分な交渉をすることなく退去してしまいました。

本来であれば、立退料を請求できる可能性があったにもかかわらず、何ら立退料を受け取ることなく立ち退いてしまったのです。

今振り返ると、法律を知らなかったばかりに、大きな損失を被ってしまったと強く感じています。

また、近年はインフレや不動産価格の高騰、公租公課の増加などを背景に、賃料増額請求も急増しています。

しかし、賃料増額についても、

  • 「オーナーに言われたから仕方ない」
  • 「拒否できないと思っていた」

という理由で、貸主の要求にそのまま応じてしまっているケースが数多く見られます。

しかし、立退請求も賃料増額請求も、貸主の要求がそのまま認められるわけではありません。

借主には、法律上守られた権利があります。

杉山法律事務所では、理美容業界に長年携わった経験と、弁護士としての専門知識を活かし、立退請求や賃料増額交渉について、経営者様を強力にサポートしています。

理美容業における立退請求・賃料増額交渉でよくあるお悩み

貸主から突然立ち退きを求められた

貸主から突然、

  • 建替え予定がある
  • 売却予定がある
  • 自己使用したい

といった理由で、立退きを求められるケースがあります。

突然の通知に、不安を感じる経営者様は少なくありません。

しかし、貸主が立退きを求めたからといって、当然に退去しなければならないわけではありません。

賃料の値上げを一方的に通告された

最近特に増えているのが、賃料増額請求です。

  • 周辺相場の上昇
  • 地価上昇
  • 固定資産税増加

を理由に、賃料増額を求められるケースが増えています。
しかし、貸主が通知しただけで当然に賃料が上がるわけではありません。

立退料の相場や交渉方法がわからない

立退料には一律の相場がありません。

個別事情によって大きく異なるため、専門的な判断が必要です。

内装・設備投資した費用を回収できるか不安

理美容業では、開業時に多額の初期投資を行います。

投資回収前に立退きを迫られるケースもあります。

理美容業における立退請求・賃料増額交渉の特徴

内装・設備投資が大きく移転コストが高い

理美容業では、店舗移転に伴うコストが非常に大きくなります。

内装工事、設備移設、新規設備導入など、多額の資金が必要になります。

立地が集客に直結し移転の影響が大きい

理美容業は典型的な立地産業です。

移転によって顧客離れが生じるケースも少なくありません。

居抜き・造作の評価が交渉のポイントになる

立退料交渉では、

  • 造作価値
  • 営業補償
  • 移転費用

などの評価が重要です。

立退請求・賃料増額の問題を放置する/自社で対応するリスク

不利な条件で立退・増額に応じてしまう

法的知識がないまま交渉すると、不利な条件で合意してしまう可能性があります。

適正な立退料を受け取れない

本来請求できる立退料を受け取れないケースがあります。

営業継続が困難になり廃業に追い込まれる

立退きや賃料増額が経営を圧迫し、事業継続が困難になるケースもあります。

立退請求・賃料増額交渉に関して弁護士に相談するメリット

適正な立退料・賃料の見極めができる

立退請求については、まず契約内容を確認することが重要です。

特に、通常の建物賃貸借契約なのか、定期建物賃貸借契約なのかによって、対応方針は大きく異なります。

また、通常の建物賃貸借契約の場合、貸主からの立退請求には、借地借家法 28 条に基づく「正当事由」が必要です。

正当事由の判断では、

  • 貸主と借主双方の建物使用の必要性
  • 契約締結に至る経緯
  • 建物の利用状況
  • 建物の現況
  • 立退料の提示内容

などが総合的に考慮されます。

貸主から立退きを求められたとしても、直ちに応じる必要があるとは限りません。

貸主との交渉を有利に進められる

賃料増額請求についても、貸主からの請求が当然に認められるわけではありません。

借地借家法 32 条 1 項では、

  • 公租公課の増減
  • 土地建物価格の変動
  • 周辺相場の変動

などを考慮して、賃料が不相当となった場合に増額請求が認められるとされています。

さらに実務上は、

  • 契約締結時期
  • これまでの増額履歴
  • 過去の増額幅
  • 現在の収益状況

なども重要な判断要素になります。

そのため、慎重な交渉が必要です。

法的根拠に基づき正当な権利を主張できる

感情論ではなく、法的根拠に基づく交渉が重要です。

弁護士が介入することで、適切な条件での解決が期待できます。

当事務所のサポート内容

立退料・賃料増額の交渉代理

貸主との交渉を代理し、適正な条件での解決を目指します。

賃貸借契約・更新条件の精査

契約内容を精査し、リスクを洗い出します。

訴訟・調停への対応

交渉で解決しない場合でも、調停・訴訟まで一貫対応可能です。

杉山法律事務所では、理美容業界に特化した法務支援を行っています。

理美容業界の現場を理解しているからこそ、机上の法律論ではなく、経営現場に即した実践的なサポートが可能です。

  • 「貸主から立退きを求められている」
  • 「賃料増額を通知された」
  • 「提示された条件が妥当かわからない」

このようなお悩みがある経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。

経営を守るために、最善の解決策をご提案いたします。

この記事を書いた執筆者
杉山 成榮
杉山法律事務所
代表弁護士
杉山 成榮
私は、「理美容サロンを経営する個人事業主、経営者を支える法律事務所をつくりたい」という想いから、杉山法律事務所を開設しました。

私自身、理美容サロンの経営に 10 年以上従事してきました。そのため、理美容サロン経営者が日々どのような悩みを抱え、どのような意思決定を迫られているのかを、机上の知識ではなく実体験として理解しています。

また、私は理美容サロン経営の他、約 10 年間にわたり組織人事コンサルティングにも従事し、多くの企業の採用や人材育成、組織づくりを支援してきました。
理美容サロン経営において人材採用、人材育成、組織づくりといった「人に関する戦略」は、経営の根幹を支える最も重要な要素であると私は考えています。そして、人材が活躍できる組織をつくるためには、経営と法律の両方の視点が必要になります。

当事務所が目指しているのは、単なる法律問題の解決ではありません。経営者の想いや事業の方向性を理解したうえで、共に考え、共に悩み、事業の発展を支えるパートナーであることです。
理美容業界を熟知している弁護士として、経営者の皆様が安心して挑戦を続けられるよう、全力でサポートしてまいります。

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