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業務委託契約・面貸しトラブル

業務委託・面貸しトラブル

美容室、理容室、ヘアサロン、ネイルサロン、アイラッシュサロンなど、理美容業界において、近年急速に広がっている働き方が「業務委託」や「面貸し(シェアサロン)」です。

従来の雇用型サロンとは異なり、個人事業主として働く美容師・理容師が増えています。

背景には、

  • 多様な働き方ニーズの高まり
  • 独立志向の強まり
  • 人件費固定化を避けたい経営側のニーズ
  • フリーランス市場の拡大

があります。

業務委託や面貸しは、柔軟な働き方を実現できる有効な仕組みです。

一方で、契約設計や運用を誤ると、

  • 労働者性を主張される
  • 偽装請負と判断される
  • 未払い残業代を請求される
  • 取適法対応を誤り法的リスクを負う

など、深刻な問題につながることがあります。

さらに近年は、中小受託取引適正化法(取適法/フリーランス保護法)への対応も重要になっています。

杉山法律事務所では、理美容業界に特化した法務支援の一環として、業務委託契約・面貸し契約に関するリーガルサポートを提供しています。

理美容業界で業務委託・面貸しという働き方が急速に普及している背景

多様な働き方ニーズの高まりにより業務委託モデルが拡大している

理美容業界では、従来の正社員雇用だけでなく、多様な働き方を求める流れが強まっています。

自由な働き方を求める美容師・理容師にとって、業務委託モデルは魅力的です。

面貸し・シェアサロンモデルも増加している

面貸しやシェアサロンも増えています。

個人で顧客を持ちながら、場所だけを借りて営業するスタイルが広がっています。

柔軟な制度である一方、法的リスクも高まっている

自由度が高い一方で、契約や運用が曖昧だと大きなトラブルにつながります。

理美容業における業務委託契約・面貸しの最大のリスクは「労働者性」

契約書に業務委託と書いてあっても安心ではない

契約書のタイトルが「業務委託契約」であっても、それだけで業務委託になるわけではありません。

重要なのは契約書の名称ではなく、実際の働き方です。

実態によっては雇用契約と判断される可能性がある

労働者性の判断では、

  • 勤務時間拘束
  • 出勤日指定
  • 指揮命令関係
  • 報酬体系
  • 専属性
  • 材料費負担
  • 顧客帰属

などが総合的に判断されます。

例えば、

  • 出勤日を店舗が指定している
  • 勤務時間を厳格に管理している
  • 接客方法や業務手順を細かく指示している

場合には、実質的に雇用と判断されるリスクがあります。

労働者性が認められた場合のリスク

労働者性が認められると、

  • 未払い賃金
  • 残業代
  • 社会保険料
  • 労働関係法令上の責任

などの問題が発生します。

経営への影響は非常に大きくなります。

業務委託であっても中小受託取引適正化法(取適法)への対応が必要

中小受託取引適正化法(フリーランス保護法)とは

中小受託取引適正化法(取適法)は、フリーランスとの取引適正化を目的とした法律です。

発注事業者に対して、一定の義務を課しています。

取適法の適用要件

一定の条件を満たす場合、理美容業における業務委託契約にも取適法が適用されます。

その場合、発注者側には、

  • 契約条件の明示
  • 報酬支払期日の遵守
  • 不当な不利益取扱いの禁止

などの義務が課されます。

対応を誤ると、行政からの指導・勧告・公表等の対象となる可能性があります。

理美容業の業務委託で特に注意すべきポイント

理美容業では特に、

  • 契約条件の明確化
  • 報酬体系
  • 材料費負担
  • 顧客情報の帰属
  • 労働者性(指揮命令下にあるか)

などが重要な論点となります。

特に、契約上は業務委託としていても、実態として店舗側の強い指揮命令下にある場合には、労働者性が認められる可能性があります。

契約書の整備だけでなく、日々の運用も含めた慎重な設計が必要です。

業務委託・面貸しトラブルを放置するリスク

未払い賃金・残業代・社会保険料負担が発生する

労働者性が認められた場合、多額の金銭負担が発生することがあります。

顧客・売上・ノウハウ流出につながる

契約が曖昧だと、顧客流出やノウハウ流出のリスクがあります。

トラブルが長期化し経営に深刻な影響を与える

初期対応を誤ると、紛争が長期化します。

杉山法律事務所がサポートできること

業務委託契約書・面貸し契約書の作成・見直し

契約内容を適切に整備します。

労働者性・取適法リスクの診断

既存契約のリスクを診断します。

トラブル発生時の交渉・法的対応

紛争発生時も迅速に対応します。

杉山法律事務所では、理美容業界に特化した法務支援を行っています。

理美容業界の現場を理解しているからこそ、机上の法律論ではなく、実務に即したアドバイスが可能です。

  • 「業務委託契約に不安がある」
  • 「面貸し契約を整備したい」
  • 「労働者性リスクが心配」

このようなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事を書いた執筆者
杉山 成榮
杉山法律事務所
代表弁護士
杉山 成榮
私は、「理美容サロンを経営する個人事業主、経営者を支える法律事務所をつくりたい」という想いから、杉山法律事務所を開設しました。

私自身、理美容サロンの経営に 10 年以上従事してきました。そのため、理美容サロン経営者が日々どのような悩みを抱え、どのような意思決定を迫られているのかを、机上の知識ではなく実体験として理解しています。

また、私は理美容サロン経営の他、約 10 年間にわたり組織人事コンサルティングにも従事し、多くの企業の採用や人材育成、組織づくりを支援してきました。
理美容サロン経営において人材採用、人材育成、組織づくりといった「人に関する戦略」は、経営の根幹を支える最も重要な要素であると私は考えています。そして、人材が活躍できる組織をつくるためには、経営と法律の両方の視点が必要になります。

当事務所が目指しているのは、単なる法律問題の解決ではありません。経営者の想いや事業の方向性を理解したうえで、共に考え、共に悩み、事業の発展を支えるパートナーであることです。
理美容業界を熟知している弁護士として、経営者の皆様が安心して挑戦を続けられるよう、全力でサポートしてまいります。

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